会社設立
株式会社、合同会社などの設立手続きと代理業務(登記申請を除く)の支援を行います。
また、電子定款の作成代理も法務省から認められており、電子文書で作成された定款には印紙代が不要です。
株式会社の設立の流れ
- 定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
- 発起人代表の個人口座へ資本金を払込み。
- 管轄の法務局へ登記申請をします。(※登記申請は司法書士が行います。)
- 申請日からおよそ10日前後で登記が完了。(申請日が会社設立日となります。)
設立の費用
会社の設立手続きには主に以下の費用がかかります。
(行政書士、司法書士報酬は別途)
定款の作成
会社を設立する際には、必ず定款を作成する必要があります。
特に、株式会社の場合は、設立を希望する発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名押印した後、公証人の認証を受けなければなりません。
一方で、合同会社(合名会社、合資会社)の場合は、定款の作成は必要ですが、公証人の認証は不要です。
定款の記載事項
株式会社の定款に記載する内容には主に以下のものとなります。
| 株式会社の設立社 | 合同会社の設立 | |||
| 紙の定款 | 電子定款 | 紙の定款 | 電子定款 | |
| 収入印紙 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
| 定款認証費 | 30,000〜50,000円 | 30,000〜50,000円 | ー | ー |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 合 計 | 220,000〜240,000円 | 180,000〜200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
絶対的記載事項
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 会社設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
相対的記載事項
- 財産引き受けに関する事項
- 会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用
- 取締役の法定任期以外の任期に関する定め
- 取締役選任における累積投票制度の排除
- 設立時の取締役、監査役、会計参与
- 株式の内容に関する定め
- 株券の発行
- 監査役の監査範囲の限定 など
任意的記載事項
- 営業年度
- 株主総会の招集方法
- 役員報酬に関する事項
- 配当金の支払いに関する事項
- 株主総会の議長
- 役員の員数 など

