大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

土日も打ち合わせ可能 お気軽にお問い合わせ下さい。

06-6552-9550 オンライン相談できます
(月曜日〜土曜日 10:00〜20:00)

宅建業免許

宅建業とは

宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を事業として行う行為を指します。

個人間の取引や自己所有物の賃貸は業には該当しません。宅建業を営むには免許が必須であり、無免許や名義貸しには厳しい罰則があります。

宅建業の免許の種類

宅建業の免許には「大臣免許」と「知事免許」がありますが、営業範囲や効力に違いはありません。

大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所がある場合、国土交通大臣が免許権者。
知事免許: 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合、都道府県知事が免許権者。

申請はどちらも都道府県で行い、大臣免許の場合は本店所在地の都道府県が申請先です。
免許申請は個人・法人のいずれも可能です。

宅建業免許の有効期間

宅建業の免許には、5年間という有効期間があります。
免許更新の申請期間は、5年後の免許日の90日前から30日前となっています。

宅建業免許申請の流れ

  1. 書類準備:正本と副本を用意し、官公庁発行の証明書は3ヶ月以内のものを提出します。
  2. 免許申請:申請者または代理人が持参して申請。
  3. 行政庁審査:書類審査と実地調査(場合による)。審査期間は知事免許30~40日、大臣免許100日程度となっています。
  4. 免許通知:免許通知後、供託手続きが必要となります。免許証交付前に営業はできません。
  5. 供託手続き:営業保証金の供託か保証協会への加入が必要となります。
  6. 免許証交付:供託または保証金納付後、書類を提出し免許証を受け取ります。
  7. 営業開始:免許証交付後に営業を開始できます。