権限の明示 損害保険契約の締結を代理および生命保険契約の締結の媒介をいたします。 損害保険契約の告知受領権を有していますが、生命保険契約の告知受領権を有していません。生命保険募集人に口頭でお話しされただけでは告知をいただいたことにはなりませんのでご留意ください。