大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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相続支援

弊事務所では以下の様な相続に関する手続きをサポート致します。
お気軽にご相談下さい。

1 相続人確定のために必要な手続き

相続の手続きにはまずは相続人が誰であるのかを確定する必要があります。
そのために被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、法律上相続人となる人を調査していきます。
また、その後の手続きのために調査により判明した相続人を整理し相続人関係図作成を作成します。

2 相続財産の調査

被相続人(亡くなった人)が所有していた土地や建物、銀行口座なども出来るだけ全て把握しておく必要があります。
家族や親族の知らない財産が存在していないかの調査を被相続人が遺した書類や役所への問い合わせ等により調査していきます。

3 遺産分割協議書の作成

被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺していなかった場合、相続人全員で遺産をどのように相続するかを話し合って決める必要があります。
相続人間の話し合いには決まった形式はありませんが、最終的にまとまった内容は「遺産分割協議書」として作成します。

「遺産分割協議書」には必要な事項が記載されていないと、後の相続手続きにおいて支障が出る場合があります。
また、銀行口座の解約、不動産の相続登記などの手続きには相続人全員の署名(または記名)、押印(実印)および印鑑証明書の添付が必要となりますので、弊事務所では相続に関する手続きを円滑に進められるような協議書の作成をサポート致します。

4 各種名義変更手続き

その他以下の相続に関する手続きをサポート致します。

  • 預貯金の解約手続き
  • 不動産の名義変更 (※登記は司法書士が行います。)
  • 自動車の名義変更
  • 株式等有価証券の名義変更
  • その他各種手続き